SPECIFIED SKILLED WORKER

特定技能による受入れ

特定技能とは

人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を「労働者」として受け入れる在留資格です。技能実習と異なり、即戦力人材の雇用を目的としています。当組合は登録支援機関として、義務付けられた支援業務を実施し、受け入れ企業様、特定技能人材双方をサポートします。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識・経験(試験等で確認)熟練した技能(試験等で確認)
在留期間通算で上限5年(1年・6か月・4か月ごとの更新)上限なし(3年・1年・6か月ごとの更新)
家族の帯同原則不可要件を満たせば可能(配偶者・子)
支援計画受入れ機関または登録支援機関による支援が必須不要
永住への道在留要件を満たせば永住申請の可能性あり

特定技能で人材を受け入れるメリット

即戦力として雇用できる

技能試験と日本語能力試験に合格した人材のため、基礎的な技能とコミュニケーション力を備えた状態で入社します。

フルタイムの直接雇用

日本人と同様の雇用契約による直接雇用です。日本人と同等以上の報酬など適正な待遇が前提となります。

長期の活躍が見込める

1号で最長5年。2号へ移行できる分野では、さらに長期の雇用が可能となるため、将来的に現場リーダーとしての活躍が期待できます。

人数枠の制限が緩やか

介護・建設分野を除き、原則受入れ人数の上限がありません(技能実習のような常勤職員数による枠なし)。

特定技能人材の採用ルート

大きく分けて二つのルートがあります。どちらの場合も、求人から入社後の支援まで当組合がサポートします。

ルート ①

技能実習2号を良好に修了した人材

実習2号を良好に修了した外国人は、同じ職種分野であれば試験免除で特定技能1号へ移行できます。貴社で実習した人材の継続雇用はもちろん、他社で実習を終えた人材の採用も可能です。

ルート ②

技能試験・日本語試験の合格者

分野ごとの技能測定試験と日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)に合格した人材を、からの採用するルートです。現地送出機関との提携により海外採用にも対応します。

技能実習と特定技能の比較

項目技能実習特定技能1号
制度の目的技能移転による国際貢献(人材育成)人手不足分野における労働力の確保
在留期間最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)通算最長5年(2号移行で上限なし)
技能・日本語要件入国時の試験は原則なし(現地で事前教育)技能試験・日本語試験の合格が必要(実習2号修了者は免除)
転職原則不可同一分野内で可能
受入れ人数枠常勤職員数に応じた枠あり原則なし(介護・建設を除く)
関与機関監理団体・送出機関・外国人技能実習機構登録支援機関
採用までの期間約6か月〜国内在留者なら約2〜3か月〜

登録支援機関としての支援内容

特定技能1号外国人の受入れ企業には、法令で定められた10項目の支援の実施が義務付けられています。必要な支援が確実に実施できるよう、当組合が受け入れ企業様をサポートします。

  1. 事前ガイダンス

    雇用契約や入国手続き、生活情報などを母国語で説明します。

  2. 出入国時の送迎

    空港と事業所・住居間の送迎を行います。

  3. 生活に必要な契約の支援

    銀行口座・携帯電話などの契約手続きを支援します。

  4. 生活オリエンテーション

    日本のルールやマナー、公共機関の利用方法などを説明します。

  5. 公的手続きへの同行

    住民登録など生活に必要な行政手続きに同行し、書類作成を補助します。

  6. 日本語学習の機会の提供

    日本語教室や学習教材の案内など、継続的な学習を支援します。

  7. 相談・苦情への対応

    職場や生活の悩みに母国語で対応し、必要な助言・指導を行います。

  8. 日本人との交流促進

    地域行事の案内など、地域社会との交流の機会を提供します。

  9. 転職支援(人員整理等の場合)

    受入れ側の都合で雇用継続が困難になった場合の転職を支援します。

  10. 定期的な面談・行政機関への通報

    本人および監督者と3か月に1回以上面談し、問題があれば関係機関へ通報します。

特定技能人材の採用・支援委託のご相談

「実習生を特定技能に切り替えたい」「即戦力を採用したい」など、状況に合わせてご提案します。