EMPLOYMENT FOR SKILL DEVELOPMENT

育成就労制度について

人を育て、ともに働く未来へ。
技能実習からの移行と、これからの外国人材の受入れをご案内します。

制度の運用開始
から令和9年4月1日

「育てる」と「働く」を、
ひとつの道筋に。

育成就労制度は、人手不足の分野で働きながら技能を身につけ、特定技能1号の水準を目指す制度です。技能実習制度を見直し、人材の育成と確保を目的として始まります。

POINT 01

原則3年間で、計画的に育成

仕事の技能と日本語を、育成就労計画に沿って段階的に学びます。受入れ企業には、日々の指導と学習を支える体制が求められます。

POINT 02

特定技能へのステップに

育成の先には、特定技能1号への移行があります。必要な試験や在留資格の手続を経て、身につけた力を次の仕事につなげます。

POINT 03

対象は17の産業分野

介護、建設、工業製品製造業、農業、宿泊などが対象です。受入れ可否は、分野だけでなく具体的な業務区分まで確認します。

現在の技能実習も、引き続きご確認ください。
制度の開始と同時に、すべての技能実習が切り替わるわけではありません。既存の実習生や申請中の案件には、経過措置があります。移行期の取扱いを見る →

出典:出入国在留管理庁「制度概要」・分野別運用方針

受入れから、その先の活躍まで

採用時から、仕事・日本語・生活の三つを支える準備を。3年間の育成と、その先のキャリアを見据えます。

  1. STEP 01 / 就労開始まで

    受入れの土台を整える

    業務・雇用条件を整理し、育成就労計画の認定と入国・在留の手続を進めます。必要な講習を受け、仕事と生活の準備を整えます。

    日本語は、原則としてA1相当以上の試験合格、または所定のA1相当講習を100時間以上受講。基準を満たす時点は「就労開始前」です。

  2. STEP 02 / 原則3年間

    働きながら、力を育む

    計画に沿った実務と日本語学習を重ね、技能・日本語の到達度を確認します。相談しやすい職場づくりも、継続的な育成の一部です。

    講習は認定日本語教育機関の「就労」課程等、制度上の要件を満たすものが対象です。分野ごとの追加条件も確認します。

  3. STEP 03 / 要件を満たして移行

    特定技能1号へ

    分野ごとに必要な技能・日本語の試験などの条件を満たし、在留資格変更の許可を受けて移行します。3年の経過だけでは自動的に切り替わりません。

    特定技能制度について →

※ 特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合、再受験のため最長1年の在留継続が認められる取扱いがあります。条件や手続の確認が必要です。

出典:制度概要・育成就労制度Q&A(日本語能力・育成期間)

技能実習から、何が変わる?

名称だけでなく、育成の目的や受入れの仕組みも変わります。企業様が押さえておきたい主な違いをまとめました。

表は左右にスクロールしてご覧いただけます。

両制度の主な違い(概要)
項目技能実習制度育成就労制度
制度の目的技能の移転による国際貢献人手不足分野での人材育成・人材確保
育成期間1号・2号・3号を通じて最長5年各段階の移行要件があります。原則3年で特定技能1号の水準を目指す特定技能への移行には試験・在留手続等が必要です。
本人希望の転籍原則認められないやむを得ない事情による転籍等は可能です。一定の条件を満たせば可能同一業務区分内で、分野ごとの転籍制限期間(1〜2年)や技能・日本語能力などの要件があります。
日本語の準備分野等により要件が異なる就労開始前にA1相当の試験合格または所定の講習講習は100時間以上。分野ごとの要件も確認します。
監理を担う組織監理団体団体監理型の場合監理支援機関監理型の場合。既存の監理団体も新たな許可が必要です。
認定を受ける計画技能実習計画育成就労計画

出典:制度概要・育成就労制度Q&A。個別の要件は分野別運用方針・運用要領をご確認ください。

いま受け入れている実習生は?

2027年4月以降も、経過措置の対象となる方は技能実習制度が適用されます。来日時期と計画の申請状況を分けて確認しましょう。

CASE 01 / すでに来日している方

施行日時点で来日済みの技能実習生

経過措置により、技能実習を続けることができます。制度開始だけを理由に、一律に帰国したり育成就労へ切り替えたりするものではありません。

確認する基準日
CASE 02 / これから実習を始める方

施行日前に計画認定を申請する場合

下記の期限までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として6月30日までに技能実習を開始する方も、経過措置の対象です。申請しただけで受入れが確定するわけではありません。

計画認定の申請期限
実習開始の期限(原則)

技能実習3号への移行には、別の条件があります。
施行後に3号へ移行するには、2027年4月1日時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。通常の移行要件も含め、実習生ごとに確認してください。

今から、
整理しておきたいこと。

はじめての受入れも、技能実習からの移行も。まずは「どの仕事で、いつ、何人を受け入れたいか」を整理するところから始めましょう。

新制度における当組合の対応範囲・受入れ時期は、お問い合わせ時にご確認ください。

  1. 分野・業務を確認する

    実際に従事する仕事が対象か、分野・業務区分ごとの条件を確認します。

  2. 受入れ時期と人数を整理する

    新規受入れと、現在の実習生の継続・移行を分けて計画します。

  3. 育成・日本語学習の体制を整える

    職場の指導担当者、学習機会、住まい、相談窓口を具体化します。

  4. 許可・認定・手続の状況を確認する

    監理支援機関の許可、育成就労計画の認定、在留手続など、必要な準備を関係機関と確認します。

制度の切替えで、気になること

企業様・実習生の皆様から想定される主な疑問をまとめました。

2027年4月になったら、現在の実習生は帰国する必要がありますか?
制度の開始だけを理由に、一律に帰国する必要はありません。経過措置の対象かを確認し、認定計画・在留期間・次段階への移行条件に応じて対応します。経過措置はこちらをご覧ください。
育成就労では、自由に転職できるようになりますか?
本人の希望による転籍には、同一業務区分内であること、転籍制限期間、技能・日本語能力、転籍先の要件などがあります。暴力やハラスメント等のやむを得ない事情による転籍とは、取扱いが異なります。
入国前に、日本語能力試験のN5合格が必須ですか?
一律に「入国前のN5合格」が必須ということではありません。原則として、就労開始前までにA1相当以上の試験に合格するか、所定のA1相当講習を100時間以上受講することが求められます。講習機関・課程の要件や分野別の条件を確認してください。
3年間働けば、そのまま特定技能1号になれますか?
自動的には移行しません。分野ごとの技能・日本語の試験など、必要な条件を満たしたうえで、在留資格変更の許可を受ける必要があります。育成中から受験と手続の準備を進めることが大切です。
自社の仕事が対象か、受入れ人数や費用も相談できますか?
ご相談の際は、業種・具体的な仕事内容・希望人数・希望時期をお知らせください。現在受け入れている実習生がいる場合は、その状況もあわせて整理します。個別の受入れ可否や費用は、分野の要件と許可・認定等の状況を踏まえて確認します。

制度に関する回答の出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

公式情報・参考資料

本ページは2026年10月9日に確認した公表資料に基づく制度の概要です。分野ごとの詳細や更新情報は、以下の公式資料をご確認ください。

これからの受入れを、一緒に考えませんか。

「自社の仕事は対象?」「いまの実習生はどうなる?」
まずは貴社の状況や、お考えをお聞かせください。